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(関連規則)
船舶検査心得
278.0(準用)
(a)24V以下の蓄電池によって起動されるセルモーターの絶縁耐力試験の試験電圧は、第11号表の規定にかかわらず500Vとして差し支えない。
(電磁制動機)
第279条 電磁制動機は、通常の使用状態の温度において、次の各号に適合するものでなければならない。
(1)分巻制動機及び交流制動機は、定格電圧の80パーセントの電圧を加えた場合に、確実に制動をゆるめることができるものであること。
(2)複巻制動機は、定格電圧の80パーセントの電圧及び起動電流の80パーセントの電流を加えた場合に、確実に制動をゆるめることができるものであること。
(3)直巻制動機は、全負荷電流の10パーセントの電流を加えた場合に、確実に制動するものであり、かっ、すべての起動電流(起動電流が全負荷電流の40パーセントをこえるときは、全負荷電流の40パーセントとする。)を加えた場合、確実に制動をゆるめることができるものであること。
(制御器)
第280条 制御器は、これを使用する回路の電圧に適合したものであり、確実に電動機を起動し、及び停止し、並びに使用目的に応じて逆転し、又は速度を制御することができる性能を有するものであり、かつ、必要な安全装置を備えたものでなければならない。
第281条 制御器の損傷又は摩耗を生じやすい部分は、容易に取り換えることができる構造のものでなければならない。
第282条 起動段階をもっ起動器は、電動機運転中に過負荷のため自動的にしゃ断し、又は停電した場合に、正規の起動状態にもどるもの又は正規の起動状態にもどさない限り起動できないものでなければならない。
(準用)
第283条 第223条から第225条までの規定は、制御器について準用する。
(制御用抵抗)
第284条 制御用抵抗は、周囲の燃焼し易い物が火災を生じないように適当な保護を施したものでなければならない。

 

 

 

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